介護福祉士の資格試験を受験するには受験資格があります。また社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成29年度(第30回)から介護福祉士の受験資格が変わりました。
簡単に言うと福祉系の学校を卒業した者、または3年以上の介護の実務経験者が受けることができる資格試験です。下記のようなルートがあります。
実務経験ルート
養成施設ルート
福祉系高校ルート
EPAルート
平成29年度、介護系の仕事の地位を向上させるために新たに介護福祉士の資格取得条件を厳しくする方針が打ち出されました。これは、それまで専門養成施設を卒業した人は無試験で介護福祉士になれるというものがありましたが、今後は例外なく全ての人に国家試験の受験義務が課せられるということになりました。
また、3年以上の実務経験を積んで試験に挑む方は、指定時間された時間の実務者研修を受けることが、受験資格の必要条件として追加されることになりました。
養成施設や福祉系高校における受験資格として必要な講習時間についても制度の見直しにより変更が生じます。福祉系高校の場合は1190時間から1800時間、養成施設の場合は1650時間から1800時間へと増加することになりました。
受験資格の大きな変更点は以下のようになります。
【実務経験者として試験を受ける方】
平成27年度まで/3年以上(1,095日以上)の従業および540日以上の従事期間
平成28年度より/これまでと同条件に加え、450時間の研修 ※保持する資格によって短縮あり
【養成施設の卒業者】
平成27年度まで/資格試験は免除。指定期間通い卒業後、資格登録が可能。
平成28年度より/指定期間通い卒業後、資格試験が必須。
*平成33年度末までに卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。
【福祉系高等学校の卒業者で試験を受ける方】
変更なし ※これまでと同様に、学校のカリキュラムに応じた実務経験や講習が必要
本来は、平成27年度の試験から適用されるはずだった受験資格の変更ですが、平成26年6月に成立となった、質の高い医療提供の体制や持続的な社会保障制度の確立を目的とする法案「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が制定されたことにより、その実施は1年延期されました。
この延期には、資格取得試験への敷居が上がることによる人材不足を懸念する背景があります。